柔軟な働き方を実現するための措置(育児介護休業法改正)


養育両立支援休暇という「育児に関する目的」(運動会、学校の下見など)で

労働者が利用できる休暇が令和7年10月に設けられました。

 

これは件名の「柔軟な働き方を実現するための措置」において

会社が導入しなければならない2つの措置(義務)の1項目です。

以下が選択項目です。

①始業時刻等の変更

②テレワーク等(10日以上/月)

③保育施設の設置運営等

④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)

⑤短時間勤務制度

 

会社様の業務形態によるかと存じますが、①④⑤が

導入しやすいものと思われます。

養育両立支援休暇は、育児などのためにご自身の「年次有給休暇」を

利用している労働者にとってありがたいものであり、

会社様にとっては、

①労働者の定着、採用につながる

②無給で構わない

などメリットがある制度です。

 

一点注意がございます。

「養育両立支援休暇」と「子の看護等休暇」(令和7年4月改正)は

労働者が利用する「時期」と利用「目的」が違うということです。

以下に詳細を示します。

・「子の看護等休暇」 時期:小学校第3学年修了前の子の看護など

(法第16条ノ2)取得日数:5日/年(子2人以上10日/年)

用途:子のケガ・病気、感染症による学級閉鎖、入学式・卒園式

などに限定

・「養育両立支援休暇」 時期:3歳以上小学校就学前までの子の養育

(法第23条ノ3)   取得日数:10日/年

用途:育児に関する目的 例)参観日、運動会、学校の下見等も可

(注)子の看護等休暇と異なり用途が限定されていません

 

3歳以上小学校就学前のお子様を有する労働者様は、お子様の病気、

ケガへの対応だけでなく、参観日や小学校入学、幼稚園入園準備のため、

15日/年(子ども2人以上であれば20日/年)の休暇が

取れることとなりますね。

「育児世代が働きやすい環境作りへ」

会社様への浸透を期待したいところです。

 

*子の看護等休暇を有休化することについては、助成金の利用が

可能ですので,お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

 

以下は厚生労働省のQ&Aの表です。


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