養育両立支援休暇という「育児に関する目的」(運動会、学校の下見など)で
労働者が利用できる休暇が令和7年10月に設けられました。
これは件名の「柔軟な働き方を実現するための措置」において
会社が導入しなければならない2つの措置(義務)の1項目です。
以下が選択項目です。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
会社様の業務形態によるかと存じますが、①④⑤が
導入しやすいものと思われます。
養育両立支援休暇は、育児などのためにご自身の「年次有給休暇」を
利用している労働者にとってありがたいものであり、
会社様にとっては、
①労働者の定着、採用につながる
②無給で構わない
などメリットがある制度です。
一点注意がございます。
「養育両立支援休暇」と「子の看護等休暇」(令和7年4月改正)は
労働者が利用する「時期」と利用「目的」が違うということです。
以下に詳細を示します。
・「子の看護等休暇」 時期:小学校第3学年修了前の子の看護など
(法第16条ノ2)取得日数:5日/年(子2人以上10日/年)
用途:子のケガ・病気、感染症による学級閉鎖、入学式・卒園式
などに限定
・「養育両立支援休暇」 時期:3歳以上小学校就学前までの子の養育
(法第23条ノ3) 取得日数:10日/年
用途:育児に関する目的 例)参観日、運動会、学校の下見等も可
(注)子の看護等休暇と異なり用途が限定されていません
3歳以上小学校就学前のお子様を有する労働者様は、お子様の病気、
ケガへの対応だけでなく、参観日や小学校入学、幼稚園入園準備のため、
15日/年(子ども2人以上であれば20日/年)の休暇が
取れることとなりますね。
「育児世代が働きやすい環境作りへ」
会社様への浸透を期待したいところです。
*子の看護等休暇を有休化することについては、助成金の利用が
可能ですので,お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
以下は厚生労働省のQ&Aの表です。
