令和8年度年金額の改定の基準と物価・賃金変動の分析


令和8年度年金額が厚生労働省から発表されました。

 

国民年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方は月額70,608円、

昭和31年4月1日以前生まれの方は月額70,408円の給付となり、

両者とも1,300円/月の増加となりました。

年金額の計算法については、後日示すことにいたします。

本日は、国民年金の給付額が物価や賃金の変動と比較してどうなのか

分析していきます。

 

下部に令和8年度と令和7年度の国民年金額の改定の基準を図示し、

比較しました(不鮮明でごめんなさい)。

物価変動、賃金変動、年金額の変化を分析すると、以下のことが言えると

存じます。

1、物価の上昇が加速している

➡政府・日銀の対策が必要

2、物価に対して賃金の上昇が追い付いていない

➡持続的な賃上げの必要性。そのためには、政府の中小企業への支援が必須。

3、物価や賃金が上昇しているにも関わらず、年金の増額が追い付いていない

➡資産運用などできない高齢の低所得者への配慮が必要

4、高齢者において、所得格差が生まれやすい状況

 

2月8日に衆議院議員総選挙がありますが、

選挙後、政府には物価上昇対策やそれに対応する賃上げ、所得格差是正へ向けて、

あらゆる知恵を出していただき、対策を講じて欲しいものです。

 

【年金額改定のルール】以下は、細かいので社労士試験受験生用です。

年金額の改定の基準は、前年の物価および賃金をべースに行っていきます。

令和7年は、物価が3.2%プラス、賃金(名目手取り賃金変動率)が2.1%

プラスで、両者ともにプラス改定であることから、令和8年度年金額改定の

基準は引き下げられます(マクロ経済スライド)。

ですので、令和8年度年金額改定基準は、物価が+3.2%、賃金が+2.1%にも

関わらず、+1.9%と増額が抑えられています。

+1.9%の根拠は、名目手取り賃金変動率の+2.1%-0.2%(調整率)ですが、

詳細は社労士講座内でご説明いたします。

 


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