令和8年度年金額が厚生労働省から発表されました。
国民年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方は月額70,608円、
昭和31年4月1日以前生まれの方は月額70,408円の給付となり、
両者とも1,300円/月の増加となりました。
年金額の計算法については、後日示すことにいたします。
本日は、国民年金の給付額が物価や賃金の変動と比較してどうなのか
分析していきます。
下部に令和8年度と令和7年度の国民年金額の改定の基準を図示し、
比較しました(不鮮明でごめんなさい)。
物価変動、賃金変動、年金額の変化を分析すると、以下のことが言えると
存じます。
1、物価の上昇が加速している
➡政府・日銀の対策が必要
2、物価に対して賃金の上昇が追い付いていない
➡持続的な賃上げの必要性。そのためには、政府の中小企業への支援が必須。
3、物価や賃金が上昇しているにも関わらず、年金の増額が追い付いていない
➡資産運用などできない高齢の低所得者への配慮が必要
4、高齢者において、所得格差が生まれやすい状況
2月8日に衆議院議員総選挙がありますが、
選挙後、政府には物価上昇対策やそれに対応する賃上げ、所得格差是正へ向けて、
あらゆる知恵を出していただき、対策を講じて欲しいものです。
【年金額改定のルール】以下は、細かいので社労士試験受験生用です。
年金額の改定の基準は、前年の物価および賃金をべースに行っていきます。
令和7年は、物価が3.2%プラス、賃金(名目手取り賃金変動率)が2.1%
プラスで、両者ともにプラス改定であることから、令和8年度年金額改定の
基準は引き下げられます(マクロ経済スライド)。
ですので、令和8年度年金額改定基準は、物価が+3.2%、賃金が+2.1%にも
関わらず、+1.9%と増額が抑えられています。
+1.9%の根拠は、名目手取り賃金変動率の+2.1%-0.2%(調整率)ですが、
詳細は社労士講座内でご説明いたします。
